スポーツ推進委員とは

 

 

◇スポーツ推進委員とは◇
スポーツ推進委員は、国のスポーツ基本法に基づき各市町村の教育委員会(特定地方公共団体にあっては、その長)が委嘱し、 非常勤職員として当該市町村のスポーツ推進のため、スポーツやレクリエーションに関する指導や助言を行います。

スポーツ基本法(平成23年法律第78号)
第32条 市町村の教育委員会(特定地方公共団体にあっては、その長)は、当該市町村におけるスポーツの
推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及び
次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するも
のとする。
2 スポーツ推進委員は、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員会規則(特定地方公共団体
にあっては、地方公共団体の規則)の定めるところにより、スポーツの推進のための事業の実施に係る
連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うものと
する。
3 スポーツ推進委員は、非常勤とする。
◇各部署の主な役割◇
事業部 ◇地域交流スポーツ祭の企画・運営等全般
玉入れ・ワンバウンドふらば~る・ファミリーバドミントン・メディシンボール・室内ペタンク
研修部 ◇市民スポーツの普及・振興
市民トリム大会・実技研修会の計画・ニュースポーツ普及活動
志太/県/東海四県・・・各研修会/指導者研修会企画・運営全般
広報部 ◇市民スポーツの広報活動・啓発活動
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