焼津市スポーツ推進委員規則

 

 

焼津市スポーツ推進委員規則
平成22年3月25日規則第22号
改正
平成23年8月24日規則第24号
焼津市スポーツ推進委員規則
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づく焼津市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、市民のスポーツの推進に関し、次に掲げる職務を行う。
(1) 市民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
(2) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、その求めに応じて協力すること。
(3) 学校、公民館その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し、その求めに応じて協力すること。
(4) 市民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(5) 市民がスポーツに対して理解を深めるための活動を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進のため、市民に対してスポーツに関する指導及び助言を行うこと。
(定数)
第3条 委員の定数は、54人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(服務)
第5条 委員は、相互に連絡を密にし、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令及び条例、規則その他の規程に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 (研修)
第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月24日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年8月24日から施行する。 (焼津市行政組織規則の一部改正)
2 焼津市行政組織規則(昭和55年焼津市規則第8号)の一部を次のように改正する。 (次のようは省略)